1.建設業

経営事項審査における技術職員の評価について

2業種限定の考え方
今般の経営事項審査の改正において、Z点において技術者の複数業種における重複カウントが1人2業種まで に限定されました。2業種限定の考え方は以下の通りです。

例)土木、とび、管の許可があり、3業種とも経営事項審査を受ける場合
@1級土木施工管理技士を持っている方の場合
土木、とびの2業種を選択することができます。管は1級土木施工管理技士では対応外なので選択することはで きません。
A2級土木施工管理技士と1級管工事施工管理技士を持っている方の場合
土木、とび、管、3業種ともに対応した資格をお持ちなので、3業種の中から、自社にとって有用な業種となる ように2つの業種を選択します。
B1級建築士を持っている方の場合
申請する3業種に対応した資格ではないため、今回の審査では技術職員として加点することはできません

上記のように、評価対象となっている業種の中から任意に2つまで選ぶことができます。1つの資格の評価対象 から2つ選択してもかまいませんし、2つの資格からそれぞれ1つずつ選択してもかまいません。
なお、重複評価が制限されるのは、経営事項審査に係る評価のみです。建設業法に基づいて現場に設置しなけれ ばならない監理技術者等については、従来通り1人の技術者が複数の資格をもっていれば、複数の業種で監理技 術者等になることができます。
また審査基準日時点で、現行の1級技術者が申請する業種に係る監理技術者資格者証を保有しており、監理技術 者講習修了証を保有している場合に1点が加算され、6点の評価になります。

愛知県建設業不動産課
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/